ハラスメントリスクから企業と経営者を守る!
今ほど、ハラスメントが問題視される時代はないでしょう。
ハラスメントは、被害者のみならず、他の社員にも甚大な悪影響を与え、職場全体の士気低下、企業全体の業績悪化をももたらしかねません。
「我が社は大丈夫」と気を緩めず、「明日は我が身」と危機感を持ち、企業の存続と発展を直接左右する重大案件として、喫緊に対策を講じることが求められます。
弊社は、全道の民間企業様や官公庁、市町村役場様で、パワハラ・セクハラ防止研修及び社内調査・再発防止、相談窓口代行、就業規則見直し、社内パンフレット作成等のハラスメント防止コンサルティングを行っております。
表面的ではない問題の根本を捉える広く深い支援により、ハラスメントリスクから企業と経営者の皆さまをお守りします。
7つの対策
厚生労働省では、必要なハラスメント対策として以下の7つのメニューを挙げています。
- 1.トップのメッセージ
- 2.ルールを決める
- 3.社内アンケートなどで実態を把握する
- 4.教育をする
- 5.社内での周知・啓蒙
- 6.相談や解決の場を提供する
- 7.再発防止のための取組
講師・コンサルタント
社会保険労務士
行政書士
Information
百害あって一利なし
ハラスメントは、被害者の尊厳を傷つけると同時に、職場・会社にとっても、加害者本人にとっても、甚大な損害をもたらします。
「面倒だから」と放置したり、いっときの怒りや欲求のままに行動したりすれば、一生後悔してもしきれない程の「罰」を受けることになるのです。
被害者にとって
- 心身の健康を害する
- 退職を余儀なくされることがある
- 命を落とすこともある
職場・会社にとって
- 信用失墜・イメージが下がる
- 職場がどんより・ギスギスする
- 士気低下・生産性低下
- ミスが増える
- 休職者・退職者が増える
- 入職者が減る
- 提訴されることがある
- 損害賠償を請求されることがある
- 業績・経営にダメージ
加害者にとって
- 提訴されることがある
- 損害賠償を請求されることがある
- 就業規則に従い懲戒処分を受ける
- 悪質なら刑事罰に問われる
- SNS等で瞬時に拡散される
- 家族が非難される
- 家族・友人等が離れていく
お金も、職も、名誉も、家族も、友人も失うことになりかねません。
パワハラ・セクハラ防止研修
パワハラとは?セクハラとは?加害行為をしたらどんな罰を受けるの?被害を受けたらどうすればいい?
など、ハラスメントに対する認識を社内で共有しておくことが非常に重要で有効です。
道内最多クラスの研修実績を誇る弊社代表の新田和代が承ります。
パワハラとは?セクハラとは?
パワハラとは?
今最も懸念されるのは、「パワハラと騒がれることが怖くて必要な指導ができない」というある種の二次被害です。パワハラと教育的指導の境界線を、(明確に区分することは難しいですが)知っておくことが必要です。
- 暴力を振るう
- 大声で怒鳴る
- 大勢の人の前で叱る
- 執拗に叱責する
- 容貌や家庭環境に触れる
- 傷つけることを言う
- 仲間外れにする
- 過大又は過小な要求をする
- 一挙手一投足を監視しダメ出しをする
- プライバシーに過度に立ち入る
- 必要以上に休暇・休日に連絡する
- 不必要な残業・休日出勤を強いる
セクハラとは?
例えば、以下のような言動が挙げられますが、これらは例示であり、ここにない行為も受け手が不快に感じればセクハラになり得ますし、ここに挙がっている行為でも、受け手が不快に感じなければハラスメントにはなりません。
- 容姿について話題にする
- 身体的特徴を話題にする
- 卑猥な冗談を聞かせる
- プライベートなことを質問する
- 性的な噂を立てる
- 身体を執拗に眺め回す
- 食事やデートにしつこく誘う
- 不必要に身体に接触する
- 化粧室を覗き見する
- スマートフォン等で盗撮する
- 性的な関係を強要する
- 酒席で羽目を外す
ハラスメント防止対策お任せください!
株式会社ケンズプロ
(社会保険労務士・行政書士 新田和代事務所)
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