労働政策審議会で8月から議論されていた職場でのパワーハラスメント防止策について、厚生労働省は企業に対し、防止策に取り組むことを法律で義務づける方針を固めました。
19日に開かれた雇用環境・均等分科会で示された「女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)」では、「パワーハラスメント防止対策の強化」に向けた対策として、以下の点を明記しています。
(1) 職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付けるべきではないか。
(2) 事業主に対して措置を義務付けるに当たっては、男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止の指針の内容を参考としつつ、職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等を示す指針を策定すべきではないか。
(3) 男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止対策と同様に、職場のパワーハラスメントに関する紛争解決のための調停制度や、助言や指導等の履行確保のための措置について、併せて法律で規定すべきではないか。
(4) その際、中小企業はパワーハラスメントの防止に関するノウハウや専門知識が乏しいこと等を踏まえ、例えば、コンサルティングの実施、相談窓口の設置、セミナーの開催、調停制度の周知等の支援を積極的に行うこととしてはどうか。
また、指針で「職場のパワーハラスメントの定義」「事業主が講ずべき措置等の具体的内容」「事業主が講ずることが望ましい取組み」を示すべきとしています。
厚生労働省は、来年の通常国会に関連法案の提出を目指す方針です。
【女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)(PDF)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000405096.pdf
【第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html
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