厚生労働省は、令和2年7月豪雨に伴う雇用保険の特例措置について公表しました。
令和2年7月豪雨等に伴い、事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。
【厚労省】令和2年7月豪雨に係る雇用保険の特例措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.html
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