厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(改定版)を公表しました。
【厚労省】副業・兼業の促進に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
この中で、安全配慮義務については、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者がその義務を負い、使用者が、労働者の全体としての業務量・時間が過重であることを把握しながら、何らの配慮をしないまま、労働者の健康に支障が生ずるに至った場合等は問題となり得るとし、以下の措置を講ずることが対応策として挙げられています。
- 就業規則、労働契約等において、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと
- 副業・兼業の届出等の際に、副業・兼業の内容について労働者の安全や健康に支障をもたらさないか確認するとともに、副業・兼業の状況の報告等について労働者と話し合っておくこと
- 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずること 等
労働時間管理については、使用者は労働者からの自己申告により、副業・兼業の有無・内容を確認し、また副業で働いた時間を把握し、本業と副業の労働時間を通算して労務管理を行うとしています。
以上の他、ガイドラインの詳細は、厚生労働省の資料でご確認ください。
副業・兼業の促進に関するガイドライン(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
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