上司に性行為を強要され、その後一方的に解雇…高裁が性的暴行・解雇無効認定(2022年2月13日 読売新聞オンライン)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220212-OYT1T50342/
上司に性行為を強要され、その後一方的に解雇されたとして、会社と上司に対し慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が東京高等裁判所で有り、性的暴行と解雇無効が認定された、とのことです。
記事によりますと、以下のような経緯になります。
- Xは、川崎市在住の40代女性。
- Yは、川崎市の映像関連会社と、Xの上司(当時)で取締役の男性。
- 2014年8月、Xは会社の飲み会で強引に酒を勧められ、飲酒後記憶を失い、Y男性宅で性的暴行を受けた。
- Xは解雇を恐れてその後の性行為も拒否できなかった。
- 2017年2月、Y男性は、「辞表を書こうか」などと発言。会社の私物を片付けるよう迫った。
- 2017年3月6日以降、Xは出社しなかった。
- Xは、Y(会社と男性)に対し、慰謝料500万円と未払い賃金などの支払いを求め提訴。
- 会社と男性は、女性とは交際していて互いに承諾があり、解雇についても、女性が無断で出社しなくなったと主張。
- 一審判決では、Yに解雇権限があるとの証拠がないこと、2014年の性的暴行は「消滅時効が成立した」として、訴えのほとんどを退けた。
- 二審の東京高裁は、Y男性がY会社社長の次男でもあることから「権限を有していたと認めるのが相当」とし、性的暴行なども、2014年8月以降は「一連のものとして捉えるべきだ」として、消滅時効判断不要とし、Y(会社と男性)に慰謝料400万円と未払い賃金などの支払いを命じた。
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