健康経営優良企業2021の認定要件にもなっている「受動喫煙対策に関する取り組み」についてご紹介します。
【厚労省】職場における受動喫煙防止対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルール(義務)へと変わりました。
【第一種施設】敷地内禁煙
第一種施設では、屋内だけでなく、敷地内について禁煙とされています。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所にのみ、喫煙場所を設置することができます。
第一種施設
- 学校・児童福祉施設
- 病院・診療所
- 行政機関の庁舎 等
【第二種施設】原則屋内禁煙
第二種施設では、原則として屋内は禁煙とされています。
喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要です。
経営者は、以下より選択することになります。
- 屋内禁煙
- 喫煙専用室設置(※)
- 加熱式たばこ専用の喫煙室設置(※)
※ 全ての施設で、喫煙可能部分には、
①喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
②来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
第二種施設
第一種以外の施設
- 事務所
- 工場
- ホテル・旅館
- 飲食店
- 旅客運送事業船舶・鉄道
- 国会・裁判所 等
※個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外
喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です
- 喫煙を主目的とするバー、スナック等
- 店内で喫煙可能なたばこ販売店
- 公衆喫煙所
*ただし、喫煙可能部分には、
①喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
②来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
*各種喫煙室の種別については、各種喫煙室早わかりをご覧ください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/smoking_room/
従業員に対する受動喫煙対策について
多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うこととするが、喫煙可能場所のある施設の従業員の「望まない受動喫煙」を防止するため、以下の施策を講じなければなりません。
1 20歳未満の者(従業員含む)の立入禁止
多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者(従業員を含む)を喫煙可能場所に立ち入らせてはならない。
2 関係者による受動喫煙防止のための措置
多数の者が利用する施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者は、受動喫煙を防止するための措置を講じるよう努めなければならない。
措置の例
- 喫煙室や排気装置の設置などハード面の対策と助成金等利用可能な支援策の概要
- 勤務シフト・店内レイアウト・サービス提供方法の工夫、従業員への受動喫煙防止対策の周知(モデル労働条件通知書等の活用)などソフト面の対策と相談窓口等利用可能な支援策の概要
- 従業員の募集や求人申込みの際に受動喫煙対策の内容について明示する等、従業員になろうとする者等の保護のための措置
※従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。(今回の法律とは別に関係省令等により措置)
取り組む際のポイント
社内全体の健康意識を高める
喫煙者を悪者扱いするような取り組みは、社内の分断を招き、喫煙者が肩身の狭い思いをしたり、喫煙者からの抵抗があるなどして、失敗に終わります。
喫煙者にも、非喫煙者にも、対策への取組みについて「どう伝えるか」がとても大切なポイントです。
禁煙だけに焦点を当てるのではなく、健康増進策全般の中の一環として、禁煙を推奨するのが望ましいでしょう。
食生活、睡眠、運動、飲酒等に関する健康増進策も同時並行で進め、社内全体の健康意識を高めましょう。
会社の方針・目標を明示
なぜ会社が健康経営に取り組むのか、なぜ社員の健康が大切なのか、社員にとってどのようなメリットがあるのか等を、安全大会や社内研修、社内報等で周知し、健康増進に取り組む本気の姿勢を示しましょう。
会社として卒煙をサポート
例えば、卒煙外来治療等に金銭的な補助をする、卒煙に成功した者を表彰する、卒煙成功者の所属部署に褒賞を与える、などにより前向きに楽しく卒煙を応援しましょう。
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