【厚労省】心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました

厚生労働省は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました。

この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。

「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加

  • 「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
  • 「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加

強いストレスと評価される例

  • 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
  • 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
  • 上司等による、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合
  • 心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正

  • 「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
  • パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける

強いストレスと評価される例

  • 同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合
  • 同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を執拗に受けた場合

【厚労省】心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html

投稿者

株式会社 ケンズプロ
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