【厚労省】もにす認定制度(障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度)

※厚生労働省が本日時点で公表している内容に基づき掲載しています。
制度の内容等は変更されている場合がございます。
必ずご自身で省庁の公式発表資料をご確認ください。

【厚労省】障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html

1.障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)とは

障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。

2.認定事業主となることのメリット

認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブが付与されることに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況は、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表され、他社においても参考とできるようにされることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。

(1)障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
障害者雇用優良中小事業主(もにす認定事業主)は、以下の商品等に「障害者雇用優良中小事業主認定マーク」(※)を付することができます。

(参考)マークのデザイン・愛称:金澤怜奈さん(東京都在住)
【認定マークの解説】
このロゴは障害者を企業が丸く優しく包み込み、多様性を受け入れ、「共に社会貢献をしていこう!」という前向きな想いを表したキャラクターです。
【愛称(もにす)の解説】
共に進む(ともにすすむ)という言葉と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けました。

【認定マークを表示できる商品等】
・商品
・役務の提供の用に供する物
・商品、役務又は事業主の広告
・商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁気的記録
・事業主の営業所、事務所その他の事業場
・インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
・労働者の募集の用に供する広告又は文書

(2)日本政策金融公庫の低利融資対象となります

認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」(※)における低利融資の対象となります。
※「働き方改革推進支援資金(国民生活事業)」「働き方改革推進支援資金(中小企業事業)」
詳しくは日本政策金融公庫にお問い合わせください。

(3)厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります

認定事業主の情報は、厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができます。
また、ハローワークの求人票に認定マークを表示するなど、積極的に周知広報を行います。また、認定事業主に限定した合同面接会等も企画する場合があります。
詳しくは最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。

(4)公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

認定事業主は、地方公共団体の公共調達並びに国及び地方公共団体の補助事業(※1)において加点評価を受けることができる場合(※2)があります。詳しくは公共調達等を実施している地方公共団体等にお問い合わせください。

※1 国の公共調達において認定事業主の評価を加点することについては、優先調達等を実施することの法的根拠が特段存在せず、また、認定制度の評価項目と契約の成果物の因果関係が抽象的であるとされ、認められていません。
※2 障害者雇用促進法第7条の2第1項に基づく障害者活躍推進計画作成指針(令和元年厚生労働省告示第198号)等において、地方公共団体に対して公共調達等における加点評価の実施を勧奨しています。

3.認定事業主になるための基準

以下に示す「認定基準」を全て満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定事業主となることができます。
なお、労働者数が45.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことが可能です。
申請は事業主単位で行います。

【認定基準】

※ここに記載している以外の要件もあります。詳細は事業主向け認定申請マニュアル第4章をご参照ください。

[ 1 ] 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること

[ 2 ] 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること
(特例子会社制度、関係会社特例制度、関係子会社特例制度又は事業協同組合特例制度を利用している親事業主又は事業協同組合等が申請する場合は、これらの制度を適用せずとも、当該親事業主又は事業協同組合等において雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。また、特例子会社が申請する場合は、特例子会社制度又は関係会社特例制度により、親事業主も雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上に雇用していることが必要です。)

[ 3 ] 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること

[ 4 ] 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること

[ 5 ] 暴力団関係事業主でないこと
[ 6 ] 風俗営業等関係事業主でないこと
[ 7 ] 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
[ 8 ] 重大な労働関係法令違反を行っていないこと

4.認定事業主となるための手続き

認定の申請に当たっては、様式に必要書類を添付して、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出します。
審査の結果、認定基準を全て満たしていることが確認された場合は、各都道府県労働局から認定通知書が交付されます。

※認定審査には3か月程度かかります。

5.認定の有効期限

認定に有効期限はないため、認定を取り消され又は辞退しない限りは有効です。
認定後に都道府県労働局の行うフォローアップに協力しない場合、認定を取り消される場合があります。

投稿者

株式会社 ケンズプロ
株式会社 ケンズプロ
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