【女性活躍推進法】「えるぼし」認定制度

女性活躍推進法に基づく一般事業主⾏動計画の策定・届出を⾏った事業主のうち、⼥性の活躍推進に関する状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚⽣労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた事業主は、厚⽣労働大臣が定める認定マークを商品や広告等に付すことができ、⼥性活躍推進企業であることをPRすることができます。

認定の段階

「えるぼし」認定は、評価基準を満たす項目数に応じて3段階あります。また、2019年(令和元年)5⽉に⼥性活躍推進法が改正され、「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、⼥性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特に優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし」認定ができました。

えるぼし(1段階目)

女性活躍推進法えるぼしマーク

  • えるぼしの管理職⽐率、労働時間等の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「⼥性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
  • 満たさない基準については、事業主⾏動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「⼥性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

えるぼし(2段階目)

女性活躍推進法えるぼしマーク

  • えるぼしの管理職⽐率、労働時間等の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「⼥性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
  • 満たさない基準については、事業主⾏動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「⼥性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

えるぼし(3段階目)

女性活躍推進法えるぼしマーク

  • えるぼしの管理職⽐率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「⼥性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

プラチナえるぼし

女性活躍推進法えるぼしマーク

  • 策定した一般事業主⾏動計画に基づく取組を実施し、当該⾏動計画に定めた目標を達成したこと。
  • 男⼥雇用機会均等推進者、職業家庭両⽴推進者を選任していること。(※)
  • プラチナえるぼしの管理職⽐率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること(※)
  • ⼥性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「⼥性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)

(※)実績を「⼥性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

5つの基準

(1)採用

男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度(※)であること
(※直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率(女性の応募者数÷女性の採用者数)」×0.8が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率(男性の応募者数÷男性の採用者数)」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと)

(2)継続就業

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること
又は
②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること

(3)労働時間等の働き方

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること

(4)管理職比率

①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること(※産業大分類を基本に、過去3年間の平均値を毎年改訂。)
又は
②直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

(5)多様なキャリアコース

直近の3事業年度に、以下について大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

詳細

【厚労省】女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

投稿者

株式会社 ケンズプロ
株式会社 ケンズプロ
ケンズプロは、パワハラ・セクハラ・ペイハラ・カスハラ等ハラスメント対策や女性活躍推進、採用ブランディングなどを支援する人事コンサルティング会社です。