【次世代法】「くるみん」認定制度

くるみんマーク・プラチナくるみんマーク

くるみんマーク・プラチナくるみんマークとは、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

さらに、平成27年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまりました。
プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールでき、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながります。

認定までの流れ

(1)自社の現状や労働者のニーズの把握
(2)(1)を踏まえて行動計画を策定
(3)行動計画を公表し、労働者に周知(策定からおおむね3か月以内)
(4)行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出(策定からおおむね3か月以内)
(5)行動計画の実施
(6)行動計画期間の終了後、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へくるみん認定の申請
(7)「子育てサポート企業」として認定 くるみんマークの付与
(8)くるみん認定後の行動計画の期間終了後、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ、プラチナくるみん認定の申請
(9)優良な「子育てサポート企業」として認定プラチナくるみんマークの付与
(10)プラチナくるみん認定企業は、行動計画策定の代わりに、次世代育成支援対策の実施状況を公表

くるみん認定基準

※「プラチナくるみん」の認定基準は別。

(1)雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。

(2)行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

(3)行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

(4)行動計画を公表し、労働者への周知を適切に行っていること。

(5)男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと。
① 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が7%以上
② 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が15%以上、かつ、育児休業等をした者の数が1人以上いること

<労働者数300人以下の企業の特例>
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した企業独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、次の①~④のいずれかに該当すれば基準を満たす。(①・②・④はくるみん、プラチナくるみん共通)
① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)。
② 計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。
③ 計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が7%以上であること。
④  計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫についての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること。

(6)計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。

<従業員300人以下の企業の特例>
上記(6) を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たす。
(7)3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。

(8)労働時間数について、次の①及び②を満たすこと
① フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
② 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

(9)次の①~③いずれかについて、成果に関する具体的な目標を定め実施していること。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
※必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません

(10)法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

詳細

【厚労省】くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

投稿者

株式会社 ケンズプロ
株式会社 ケンズプロ
ケンズプロは、パワハラ・セクハラ・ペイハラ・カスハラ等ハラスメント対策や女性活躍推進、採用ブランディングなどを支援する人事コンサルティング会社です。