【ILO】仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約

ILOは、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約を採択しました。
これは、仕事の世界における暴力とハラスメントの問題を扱う初の国際労働基準です。
(第108回総会で2019年6月21日採択。条約発効日:2021年6月25日。)
※日本は未批准。

日本企業の人事労務に関わる箇所を抜粋し、わかりやすく編集して、その概要をご紹介します。

(出典)仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約(第百九十号)
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-tokyo/documents/normativeinstrument/wcms_723153.pdf

  • 仕事の世界における暴力及びハラスメントは、人権の侵害又は濫用に当たるおそれがあり、機会均等に対する脅威であり、容認できないものである
    相互尊重及び人間の尊厳に基礎を置く労働文化が暴力及びハラスメントの防止のために重要である
  • 暴力及びハラスメントは、個人の心理的な、身体的な、及び性に関する健康、尊厳並びに家庭環境及び社会環境に影響を及ぼすものである
  • 暴力及びハラスメントは、公的サービス及び民間のサービスの質にも影響を及ぼすものである
  • 暴力及びハラスメントは、人々(特に女性)が労働市場にアクセスし、及び留まり、並びに労働市場において昇進することを妨げるおそれがあるものである
  • 暴力及びハラスメントは、持続可能な企業の促進と両立せず、並びに業務編成、職場環境、労働者の関与、企業の社会的評価及び生産性に対して悪影響を及ぼすものである
  • ジェンダーに基づく暴力及びハラスメントは、女子に対して不均衡に影響を及ぼすものである
  • ジェンダーに基づく暴力及びハラスメントの根底にある原因及び危険要因(定型化されたジェンダーの観念、複合的な形態の差別並びにジェンダーに基づく不平等な力関係を含む)に対処する包括的な、統合された、及びジェンダーに配慮した取組方法が、仕事の世界における暴力及びハラスメントを終了させるために不可欠である
  • 家庭内暴力は、雇用、生産性並びに健康及び安全に影響を及ぼすおそれがある
  • 政府、使用者団体、及び労働者団体並びに労働市場に関する機関は、他の措置の一部として、家庭内暴力の影響を認識し、並びにこれに対応し、及び対処することに寄与し得る

定義

  • 仕事の世界における「暴力及びハラスメント」とは、一回限りのものであるか反復するものであるかを問わず、身体的、心理的、性的又は経済的損害を目的とし、又はこれらの損害をもたらし、若しくはもたらすおそれのある一定の容認することができない行動及び慣行又はこれらの脅威をいい、ジェンダーに基づく暴力及びハラスメントを含む。
  • 「ジェンダーに基づく暴力及びハラスメント」とは、性若しくはジェンダーを理由として個人に向けられた暴力及びハラスメント又は特定の性若しくはジェンダーの個人に対して不均衡に影響を及ぼす暴力及びハラスメントをいい、セクシュアル・ハラスメントを含む。

適用される労働者・企業

  • この条約は、仕事の世界における労働者その他の者(国内法令及び国内慣行によって定義される被用者、契約上の地位のいかんを問わず働く者、訓練中の者(実習生及び修習生を含む。)、雇用が終了した労働者、ボランティア、求職者及び就職志望者並びに使用者としての権限を行使し、又は義務若しくは責任を果たす者を含む。)を保護するものである。
  • この条約は、民間部門であるか又は公的部門であるかを問わず、公式の経済及び非公式の経済の双方において、並びに都市におけるものであるか又は農村におけるものであるかを問わず、全ての分野について適用する。
  • 労働者については、正規労働者だけでなく、退職者、訓練実習生、ボランティア、求職者、就職志望者等、あらゆる関係者が保護の対象となっています。
  • 企業については、民間企業か公的機関か、法人か個人事業主か、大規模企業か中規模・小規模企業か、都市に所在する企業か地方に所在する企業か等を問わず、あらゆる事業者が対象となっています。

適用される場所・時間

この条約は、業務の過程において生じ、又は業務に関連し、若しくは起因する仕事の世界における暴力及びハラスメントであって、次に掲げるものについて適用する。

  • 職場(業務を行う場所である公的及び私的な空間を含む。)におけるもの
  • 労働者が支払を受け、休憩若しくは食事をとり、又は衛生設備、洗浄設備及び更衣室として利用する場所におけるもの
  • 業務に関連する外出、出張、訓練、行事又は社会活動の間におけるもの
  • 業務に関連する連絡(情報通信技術によって行うことができるものを含む。)を通じたもの
  • 使用者によって提供された居住設備におけるもの
  • 往復の通勤時におけるもの
職場だけでなく、休憩所、出張先、通勤途上も含まれ、また電話やメール等オンライン通信による行為も含まれます。

企業に求められる対応策

  • 労働者及びその代表者と協議した上で、暴力及びハラスメントに関する職場における方針を策定し、実施すること。
  • 職業上の安全及び健康の管理における暴力及びハラスメント及び関連する心理社会的な危険性を考慮に入れること。
  • 労働者及びその代表者の参加を得て、暴力及びハラスメントの有害性を特定し、及び暴力及びハラスメントの危険性を評価すること並びに暴力及びハラスメントを防止し、及び管理するための措置をとること。
  • 労働者その他の関係する者に対し、適当な場合には利用しやすい様式により、暴力及びハラスメントの特定された有害性及び危険性並びに関連する防止措置及び保護措置に関し、情報を提供し、及び訓練を行うこと。

日本は未批准のため、まだ加盟国として適用を受けてはいませんが、各企業では、国際的な基準に従い、働きやすく働きがいのある職場づくりに取り組むことを推奨します。また、日本も早期に批准することを願います。

【ILO】2019年の暴力及びハラスメント条約(第190号)
https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_723156/lang–ja/index.htm

投稿者

株式会社 ケンズプロ
株式会社 ケンズプロ
ケンズプロは、パワハラ・セクハラ・ペイハラ・カスハラ等ハラスメント対策や女性活躍推進、採用ブランディングなどを支援する人事コンサルティング会社です。