6月15日より、トラックドライバーの乗務記録に記載すべき事項として、荷物の積込み等の実施に関する事項が追加されます。
この改正は、5月10日に公布された貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正によるもので、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合に、記載することとなります。
記載の対象となる作業は次のとおりです。
① 荷役作業 例:積込み、取卸し
② 附帯業務 例:荷造り、仕分け、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
荷主との契約書に実施した作業等がすべて明記されている場合は、作業等の合計時間が1時間以上となった場合に記載することとなります。また、記録内容について荷主が確認したか、荷主の確認が得られなかったかも、対象となります。
なお、記録は、最低1年間は保存することが求められています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000184.html
改正概要リーフレット
http://www.mlit.go.jp/common/001291359.pdf
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