パワハラ対策に法制化と指針策定の案~労政審分科会

厚生労働省は、6日に開かれた労働政策審議会の雇用環境・均等分科会に、職場のパワーハラスメント(パワハラ)防止策について、労働者側が導入を主張する、パワハラ行為を禁止するなどの「法制化」と、使用者側が求める法的な強制力がない「ガイドライン(指針)の策定」の案を示しました。

配布された資料では、
「措置義務を法律で規定すべきという意見」として、
・法律による対応が必要。
・ハラスメント根絶のために禁止規定と措置義務が必要。
・被害者・行為者が第三者の場合も含め、検討するべきである。
・措置義務は、定義がそれほど厳密でなくとも企業の手続の中で事例が積み上がり、定義のあいまいさがフォローされていくことが期待できる。
・措置義務には直接的な民事効はないが、指針と組み合わせて間接的な効果はある。裁判所では特に指針を参考に違法性の判断を組み立てていくことになる。

「措置を法律で規定すべきではないというご意見」として、
・パワハラかどうか判断が難しい中で、措置義務について法制化すべきではない。新たにガイドラインを策定し、労使双方に周知すべき。定義・考え方について裁判例・好事例も含めて幅広く周知すべき。
・ガイドラインすらない現時点では、まずはガイドラインの策定と周知啓発が必要。
といったものが示されました。

また、指針またはガイドラインに盛り込むべき事項のうち、事業主が講ずべき措置の内容についての意見として、
・ 防止措置については、安全衛生委員会の活用などを通して、労働組合、労働者代表が参加してPDCA サイクルを回せる仕組みが必要。
・被害者・行為者が第三者の場合も含め、検討するべきである。
・本人が良くても周りの人の就業環境が悪化する場合もあるので、周りからの通報制度も含めて対策を検討していくことが必要。
・ハラスメントの二次被害防止に向けた体制整備が必要。
といったものが挙げられました。

厚労省は、この日の会合までに出された意見を元にして報告書の骨子の素案をつくり、分科会は、年内には結論を出す方針です。

【第10回労働政策審議会雇用環境・均等分科会】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02134.html
【パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの防止対策等に関する主な論点】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000378919.pdf
【事業者が講ずる対応策案】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000378918.pdf

投稿者

株式会社 ケンズプロ
株式会社 ケンズプロ
ケンズプロは、パワハラ・セクハラ・ペイハラ・カスハラ等ハラスメント対策や女性活躍推進、採用ブランディングなどを支援する人事コンサルティング会社です。