パワハラ指針案が了承されました

11月20日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会にてパワハラ指針案が示され、出席者の意見を踏まえて修正のうえ、了承されました。
今後は、パブリックコメントの募集を経て年内に策定される見通しです。

10月20日の素案では「該当しないと考えられる例」等に対して批判があったことから、指針案では次のように修正されました(【 】は指針案で修正された文言で、取消線は指針案で削除された文言です)。

なお、下記の「該当すると考えられる例」、またの「該当しないと考えられる例」では修正がありませんので、割愛しています。

イ 身体的な攻撃(暴行・傷害)
(イ)該当すると考えられる例
① 殴打、足蹴りを行うこと。
② 【相手に怪我をしかねない物を投げつけること。
(ロ)該当しないと考えられる例
① 誤ってぶつかること。

ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
(イ)該当すると考えられる例
① 人格を否定するような【言動発言を【行うすること。(例えば、相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な【言動発言を【行うすることを含む。
② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。
(ロ)該当しないと考えられる例
① 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して【一定程度】強く注意をすること。
② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、【一定程度】強く注意をすること。

ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(ロ)該当しないと考えられる例
① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること。
② 【懲戒規定に基づき】処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させる【ために、【その前に、】【一時的に別室個室で必要な研修を受けさせること。

ニ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

ホ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(ロ)該当しないと考えられる例
・経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること。
① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること。

ヘ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

この点、プライバシー保護の観点から、なお、個の侵害に該当すると考えられる【ヘ(イ)②のように】例の2つ目のような機微な個人情報を暴露すること事例が生じることのないよう、こうした機微な個人情報に関してはその取扱いに十分留意をするよう労働者に周知・啓発する【等の措置を講じる】ことが【必要重要である。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07971.html

投稿者

株式会社 ケンズプロ
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