介護・宿泊業の外国人材受入れで制度変更

5月10日、厚生労働省は、経済連携協定(EPA)で受け入れた介護福祉士候補者(以下、「EPA介護福祉士候補者」といいます)について、次の条件を満たせば、技能試験及び日本語試験を受けなくても「特定技能1号」に移行することができることとしました。

これまで、EPA介護福祉士候補者は、5年以内に国家試験に合格しなければ帰国しなければならず、再受験するには来日しなければなりませんでした。

EPAによる受入事業は2008年度からスタートしており、今月初めて結果が発表される特定技能試験の合格者よりも早く、介護の特定技能で在留する外国人1号になる可能性があります。

なお、EPA介護福祉士候補者が5年以内に介護福祉士国家試験に合格した場合は、在留資格「介護」に移行し、介護福祉士として日本で永続的に働くことができます。

【特定技能に移行するための条件】
1.4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に従事した者
2.直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点であること
3.上記2.の試験のすべての科目で得点があること
4.特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表で提出を求める書類を提出すること

5月16日、出入国在留管理庁および厚生労働省は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関するパブリックコメントの募集を開始しました。6月14日まで募集し、7月の公布日施行を予定しています。

省令案は、別表第1と第2を改正し、次のように制度改正を行うことを内容とするもので、これにより宿泊業で約3年の実習を経験すれば、無試験で特定技能に移行することができることとなります。

【改正点】
1.宿泊職種の技能実習を、これまでの1年から2年目以降もできるようにすること
2.特定技能への移行対象職種・作業として宿泊職種を追加すること

制度変更の詳細については、下記リンク先でご確認ください。

在留資格「特定技能1号」への移行について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507781.pdf
EPA介護福祉士候補者から「特定技能1号」へ在留資格を変更する際の手続
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507827.pdf
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000187400

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株式会社 ケンズプロ
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