令和2年度与党税制改正大綱が公表されました

12月12日、自民党・公明党による令和2年度税制改正大綱が公表されました。
給与計算業務に影響する改正項目として、次のものがあります。

●未婚のひとり親に対する税制上の措置
未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用し、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの(寡婦または寡夫である者を除く)である場合には、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除する。
(1)その者と生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻または未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻または未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと。
適用:令和2年分以後の所得税

●寡婦(夫)控除の見直し
寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。あわせて、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。
さらに、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。なお、扶養親族がいない死別女性、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性(所得500万円(収入678万円)以下)については現状のままとする。
適用:令和2年分以後の所得税

●日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用
非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者を除外する。
(1)留学により非居住者となった者
(2) 障害者
(3) その居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38 万円以上受けている者
年齢30 歳以上70 歳未満の非居住者であって上記(1)または(3)に該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整または確定申告の際に、上記(1)または(3)に該当する者であることを明らかにする書類を提出等し、または提示しなければならないこととする。
適用:令和5年1月1日以後に支払われる給与等および公的年金等ならびに令和5年分以後の所得税

なお、個人住民税においても所得税と同様の改正が行われており、未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直しの適用は、令和3年度分以後の個人住民税についてなされることとなります。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

令和2年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html

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株式会社 ケンズプロ
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