災害発生等臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の改正通達発出

6月13日、厚生労働省データベースに、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」(昭和22年9月13日発基第17号・昭和26年10月11日付け基発第696号、最終改正:令和元年6月7日基発0607第1号)が掲載されました。

通達は、労基法33条1項で定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図るもので、その許可または事後の承認について、概ね次の基準によって取り扱うとしています。

(1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。

(2)地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む)、急病への対応その他の人命または公益を保護するための必要は認めること。

例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。

(3)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。

例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。

(4)上記(2)および(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命または公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0010.pdf

投稿者

株式会社 ケンズプロ
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