介護離職対策支援〜仕事と介護の両立

介護離職対策支援

働く人のパフォーンスを下げ、離職へ導く大きな要因の一つが、「介護」です。
いつから始まるかわからない、いつまで続くか見えない介護は、時間的にも、精神的にも、社員を蝕みます。
「疲れたな、両立は大変だな、会社に迷惑もかけられないから、辞めるしかないかな」と、貴社の優秀な人材が今まさに退職願をしたためているかもしれません。
「辞めるしかない」・・・本当にそれしか選択肢はないのでしょうか?
実は、企業や上司、専門家の支援や情報があるだけで、多くの離職を食い止めることができます。
働き盛りの社員を介護で失うなんてもったいない!
ビジネスケアラーとその雇用先である貴社を、連携体制でサポートします。
支援プランの作成、各種研修、面談への同席、働き方改革コンサルティング等により、介護に直面しても仕事を続けられる体制づくり・職場づくりをサポートいたします。

ケンズプロの支援

提携ワークサポートケアマネジャーとともに、支援プランの作成、各種研修、面談への同席、働き方改革コンサルティング等により、介護に直面しても仕事を続けられる体制づくり・職場づくりをサポートいたします。

育児・介護休業方が改正され、企業には、相談体制整備や研修の実施、情報提供、意向確認等が義務付けられました。
しかし、社内に介護の専門家がいなければ、十分かつ円滑な対応はできません。
介護に関する知識も介護離職予防に関する知識も有する専門家と連携できれば、この改正法にも対応できます。
ワークサポートケアマネジャーが、その専門家です。
当社は、ワークサポートケアマネジャーと連携して、貴社の介護離職防止策を支援します。
  • アンケート等による社内の実態把握
  • 三者面談への同席(四者面談)
  • 社外相談窓口として社員からのご相談に対応
  • 両立支援制度設計・規程作成
  • 仕事と介護の両立に関するセミナー
  • 役員への、両立支援の必要性・制度等の説明
  • 管理職への対応研修
  • 一般社員への(就労継続意識・風土醸成を目的とした)研修
  • 仕事と介護の両立支援プランの作成支援
  • 働き方改革・業務改善コンサルティング
  • ビジネスケアラーコミュニティの提案・運営
  • ワークサポートケアマネジャーのご紹介

★ワークサポートケアマネジャーとは

ワークサポートケアマネジャーとは、家族等の介護を抱えている社員様が仕事と介護を両立できる社会を目指し、社員様が介護をしながら意欲的に働けるようサポートする、ケアマネジャーの資格を有する専門職です。
介護の相談の経験を活かし、企業で働く職員の介護問題について、直接介護相談に応じたり、企業における職員の介護支援体制づくりに協力するなどの活動をしています。
介護相談の経験、情報、知識を有するケアマネジャーが社員の介護相談を行うことで、適切な相談援助、サービス調整の支援を行うことが可能となります。

企業の人事担当者も、役員も、ケンズプロも、介護の専門家ではないため、介護に直面した社員をサポートしたくても知識に限界があります。
そこで、介護のプロであるケアマネジャーと、労働のプロであるケンズプロとが連携して、立体的な支援を行います。

ワークサポートケアマネジャーについて詳しくはこちら

HBC『今日ドキッ』(2025年1月21日放送)

育児・介護休業法が改正されました

以下、全てサポートいたします!

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※ ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、
ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置
*①~④のうち複数の措置を講じることが望ましい。

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
▼以下は「望ましい」こと
*情報提供に当たって、「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど、各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うこと
*情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知すること

介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。

株式会社構研エンジニアリング様

構研エンジニアリング様が取り組む「仕事と介護の両立支援策」の一環として社内セミナーを開催。
セミナー中、「仕事と介護の両立について」をテーマに当社新田から15分間ほどの講話を行いました。
その後、株式会社ネクスドご近助テラス札幌様から、ワークサポートケアマネジャーの概要等のご説明がありました。
セミナー終了後、ワークサポートケアマネジャー様による個別相談もありました。
(2024年5月17日)

介護離職対策支援〜仕事と介護の両立:ワークサポートケアマネジャーとは

当社新田が所属する『北海道知的資産経営研究会』で、ワークサポートケアマネジャー及び介護離職に関する勉強会を実施しました。
日本介護支援専門員協会 常任理事 大島康雄先生、
㈱ネクスド ご近助テラス札幌 ワークサポートケアマネジャー 秋場隆章先生より、ご講義をいただきました。
(2024年12月9日)

(以上、出典)
厚生労働省のウェブサイト及び資料より抜粋し当社にて編集を行い掲載しています。

  • 厚生労働省委託 仕事と介護の両立支援事業(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)  『「介護支援プラン」普及研修「仕事と介護の両立支援に向けて(2016年10月)
  • 厚生労働省 動画『仕事と介護の両立に向けて』
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