ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)とは
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)とは、性別に関する固定観念や、性別に基づく役割分担意識による差別や嫌がらせのことを指します。
男性は体力があり、仕事一筋で、重要な業務を担う能力がある、
女性は体力がなく、重要な業務を担う能力がなく、結婚が幸せの全てであり、家事や育児に専念すべきである、
という固定観念で決めつけることから、ジェンダーハラスメントに該当する言動が生まれ、それにより受け手が不快感を抱いたり、就業環境を害されたり、昇進や教育の機会を奪われたりします。
大きくはセクハラに分類されていますが、セクハラのうち「性的」ではない言動はジェンハラに小分類されます。
例)
- 「男のくせに」「女のくせに」「男らしく」「女らしく」等の言葉を用いる
- 男性は論理的、女性は感情的等と決めつける
- 「男なら泣くな」「男なら残業しろ」「男なら耐えろ」等と男性に強さを要求し、力仕事や残業を命じる
- 「強い女は扱いづらい」「女は三歩下がって」「女なら黙って支えていろ」等と女性に弱さや補助役を強いる
- 女性にばかり電話応対やお茶汲み、掃除等の雑務を命じる
- 重要な意思決定を行う会議には女性を入れないが、宴会には女性の参加を義務とする
- 男性には重要な業務を任せるが、女性には雑務しかさせない。しかし重要な顧客の対応には女性を同席させる
- 優秀な女性を「性転換」「おとこおんな」「可愛くない」「だから結婚できない」等の言葉で下落させようとする
- 「男の淹れたお茶はまずい」「女の子の入れたお茶は美味しい。女の子に淹れてもらいたい」等と発言する
- 「女性は職場の華」「女性がいると華やかでいいね」等と発言する
- 「早く結婚したら?」「女の幸せは結婚だろ」「子どもはまだか」等と結婚や子どもについて言及する
- 「男なら家庭より仕事を優先しろ」「女なら仕事より家事や育児を優先しろ」等と発言する
- 男性が子どものために休んだり定時で退社したりすると、「情けない」「尻に敷かれているね」「男らしくない」等と嫌味を言う
- 子どものいる女性が働いていると「子どもが可哀想」「母親失格」「家庭に入るべき」等と嫌味を言う
- 未婚の女性に対し「生き遅れ」「売れ残り」「かわいそう」などと言う
- 一定年齢に達した女性に寿退社を促す
- 若い女性を「お嬢さん」「女の子」「小娘」等と、一定年齢に達した女性を「奥さん」「おばさん」等と呼ぶ
- 若い男性を「男の子」「坊ちゃん」等と、一定年齢に達した男性を「おじさん」等と呼ぶ
- 男性は「さん」付けや役職で呼ぶのに、女性は「ちゃん」付けや下の名前で呼ぶ
- 容姿や化粧、服装について不必要に意見や感想を言う
- 宴会では役員や顧客の隣に、その者の異性を座らせる、などなど・・・
ジェンダーハラスメントが起こりやすい職場の特徴
セクハラが起こりやすい職場では、ジェンハラも起こりやすいと考えられます。
以下のリストでチェックしてみてください。
▼システムの都合上企業名を入力していただくことになっていますが、企業名、診断結果ともに当社には届きませんので、ご安心ください。偽名でも差し支えございません。
職場のセクハラリスクをチェック
企業が講ずるべきジェンハラ対策
性別に関する「思い込み」「先入観」「固定観念」からジェンダーハラスメントは生まれます。
生物学的には異なる性であっても、業務を遂行する上でその能力に差異はありません。
能力の高低も、性格も、価値観も、生き方も、性差ではなく「個人差」です。
「男らしさ」「女らしさ」「普通」等の物差しは無意味です。
先入観を取り払い、一緒に働く仲間を性別で括るのではなく個人として尊重し理解することの必要性と大切さを、研修や冊子、ポスター等により周知徹底を図りましょう。
性別だけでなく、性的指向、年齢、障害の有無、人種、国籍、信仰等に関しても差別し誹謗中傷する言動を会社として禁ずる方針を明示しましょう。
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ジェンダーハラスメントの加害者にならないために
- 「男性は」「女性は」と性別を主語にした発言を控えましょう
- 性別ではなく個人を尊重しましょう
- 性別、年齢、家庭環境、学歴、門地、性自認等何においても先入観、固定観念を持ってはいけません
- また、何においても優劣を付けてはいけません
- 多様性を尊重しましょう
- あなたの常識は他人の非常識、かもしれません