建設業2024年、時間外労働上限規制適用に向けて

建設業2024年

2024年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制が、建設業にも適用されます。

2024年から建設業にも適用される
「時間外労働の上限規制とは」

労働基準法における労働時間の定め

労働時間は労働基準法により上限が定められていて、労使の合意に基づく36協締結定の手続を経なければ、これを延慶することはできません。
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間以内と定められていて、これを「法定労働時間」といいます。
また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることと定められていて、一般的にこれを「法定休日」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36「サブロク」協定の締結と、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

これまで、時間外労働の上限規制は大臣告示によって基準が設けられていた

これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示により、上限の基準が定められていましたが、臨時的には限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
改正により、この「告示」にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定されました。

建設業2024年改正内容(時間外労働の上限規制)

これまで限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能となっていました。
今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。

原則

時間外労働の上限は。

  • 月45時間/年360時間

※臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

臨時的な特別の事情ががあって労使が合意する場合(特別条項)

特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内にしなければなりません。

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6か月が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か月以内の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
※例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別状況にはならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間、のように、合計が月100時間以上になると法律違反となります。

上限規制の適用・猶予

上限規制の施行は2019年4月ですが、中小企業に対しては1年間猶予され、2020年4月から適用となりました。
また、以下の事業・業種については、上限規制の適用が5年間(2024年3月31日まで)猶予されています。

  • 建設業
  • 自動車運転の業務
  • 医師
  • 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

建設業の取扱い

2024年3月31日まで

上限規制は適用されません。

2024年4月1日以降

  • 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
  • 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、次の規制は適用されません。
    • 月100時間未満
    • 2〜6か月平均80時間以内

(出典)厚生労働省資料『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

建設業の現状

労働時間が長く、休日が少ないのが、建設業の特徴です。
2024年に向けて、抜本的な改善が急がれます。

労働時間・休日

実労働時間及び出勤日数(建設業と他産業の比較)

建設業2024年、建設業は他産業より⻑時間労働
建設業2024年、建設業は他産業より出勤日数が多い

厚生労働省「毎月勤労統計」年度報より当社作成

建設業における休日の状況

週休二日制の導入状況は改善してきていますが、他産業では「何らかの週休二日制」が8割を超えているのと比べると、まだまだ低水準です。
建設業2024年、週休二日制の導入は改善傾向

2024年に向けて建設業に求められる取組

日本全体の生産年齢人口が減少する中、建設業の担い手については概ね10年後に団塊世代の大量離職が見込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況です。
建設業が、引き続き、災害対応、インフラ整備・メンテナンス、都市開発、住宅建設・リフォーム等を支える役割を果たし続けるためには、これまでの社会保険加入促進、担い手3法の制定、i-Constructionなどの成果を土台として、働き方改革の取組を一段と強化することが必要です。

建設業2024年、建設業者に求められる働き方改革具体的な4つの取組

建設現場の週休2日

国土交通省は、公共工事における週休2日工事を大幅に拡大するとともに、週休2日の実施に伴う必要経費を的確に計上するため、労務費等の補正の導入、共通仮設費、現場管理費の補正率の見直しを行う、としています。

  • 公共工事における週休2日工事の実施団体・件数を大幅に拡大するとともに民間工事でもモデル工事を試行する
  • 建設現場の週休2日と円滑な施工の確保をともに実現させるため、公共工事の週休2日工事において労務費等の補正を導入するとともに、共通仮設費、現場管理費の補正率を見直す
  • 週休2日を達成した企業や、女性活躍を推進する企業など、働き方改革に積極的に取り組む企業を積極的に評価する
  • 週休2日制を実施している現場等(モデルとなる優良な現場)を見える化する(下記『好事例集』参照のこと)

国土交通省ウェブサイト『週休2日達成に向けた取組の好事例集』
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000178.html

一般社団法人日本建設業協会ホームページ『建設業週休二日』
https://www.nikkenren.com/2days/

適正な工期の設定

罰則付き時間外労働上限規制猶予期間中においても、受注者・発注者が相互の理解と協力の下取り組むべき事項として指針に定められています。

時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方

(1)請負契約の締結に係る基本原則
受発注者は、法令を遵守し、双方対等な立場で、請負契約を締結。
(2)受注者の役割
受注者は、建設工事従事者の長時間労働を前提とした不当に短い工期とならないよう、適正な工期で請負契約を締結。
(3)発注者の役割
発注者は、施工条件の明確化等を図り、適正な工期で請負契約を締結。
(4)施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化
受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、役割分担を明確化。

時間外労働の上限規制の適用に向けた取組

(1)適正な工期設定・施工時期の平準化
(2)必要経費へのしわ寄せ防止の徹底
(3)生産性向上
(4)下請契約における取組
(5)適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用

※詳細はガイドライン↓をご参照ください。

国土交通省『建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン』
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000156.html

長時間労働の是正

罰則付きの時間外労働規制の施行の猶予期間(5年)を待たず、長時間労働是正、週休2日の確保を図りましょう。
国土交通省は、i-Constructionの推進等を通じ、建設生産システムのあらゆる段階におけるICTの活用等により生産性の向上を図る、としています。

給与・社会保険

国土交通省は、
「技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実現する」
「社会保険への加入を建設業を営む上でのミニマム・スタンダードにする」としています。

事業者様におかれましても、技能や経験を踏まえた適正な処遇(給与)と、「社会保険への加入を標準化する」ことに努めましょう。

(出典)国土交通省『建設業働き方改革加速化プログラム』
https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf

(出典)一般社団法人日本建設業協会ホームページ『建設業週休二日』
https://www.nikkenren.com/2days/

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