厚生労働省は、いわゆる「就活セクハラ」防止策のための雇用管理上の措置を、就活パワハラについても措置義務とすること含め、企業に義務付けることを検討しています。
労働政策審議会では、指針等において示すべき事項として、以下が挙げられています。
指針等において示すべき事項
仮に措置義務を設ける場合に、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容については、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)の内容を参考とするほか、例えば以下の内容を、指針等に盛り込むことを検討している。
- 事業主の方針等の明確化に際して、その雇用する労働者が求職者と面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと
- 求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること
- セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、行為者の謝罪や、相談対応等が考えられること
- OB・OG訪問など、雇用する労働者と求職者が接するあらゆる機会を対象とすること
厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会(第74回)資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001318436.pdf
投稿者
最新の投稿
- 2024年10月31日講演実績有限会社鵡川衛生社様、社内研修「明るい職場をつくるコミュニケーション」
- 2024年10月22日KEN's Note厚生労働省、就活セクハラ対策義務化の方向
- 2024年10月15日KEN's Note大切な人材の介護離職を防ぐ!ワークサポートケアマネジャーとは
- 2024年9月30日講演実績一般社団法人ふれあいネットワーク様 管理者研修「職場のハラスメント防止研修」