仕事と介護の両立を支援する様々な制度があります。
介護休業
要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得することができます。
有期契約労働者も要件を満たせば取得できます。
介護休暇
通院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで1日又は半日単位で介護休暇を取得することができます。
所定外労働の制限(残業免除)
介護が終了するまで、残業を免除することができます。
時間外労働の制限
介護が終了するまで、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。
深夜業の制限
介護が終了するまで、午後10時から午前5時までの労働を制限することができます。
所定労働時間短縮等の措置
事業主は、利用開始の日から3年以上の期間で、2回以上利用可能な次のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- 時差出勤の制度
- 介護費用の助成措置
※労働者は、措置された制度を利用することができます。
不利益取扱いの禁止
介護休業等の制度の申出や取得を理由とした解雇など不利益な取扱いは禁止されています。
ハラスメント防止措置
上司・同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせを防止する措置を講じることが事業主に義務付けられています。