ハラスメント再発防止の具体策。何をすれば足りるのか―「処分」だけでは説明可能にならない理由

ハラスメント事案が発生したとき、経営者や人事担当者が最も悩むのは次の二点です。

  • 再発防止策として何をすれば「足りる」と言えるのか
  • どこまで実施すれば、社内外に対して説明可能(accountability)になるのか

形式的な懲戒処分や謝罪文の公表だけでは、この問いに答えたことにはなりません。
なぜなら、外部ステークホルダーが問うのは「罰したかどうか」ではなく、「なぜ起き、どう変わったのか」だからです。

「懲戒」と「再発防止」は別の論点

多くの組織で混同されがちなのが、懲戒処分と再発防止策です。

懲戒は、

  • 就業規則との整合
  • 懲戒処分との均衡
  • 役職解除・降格基準との整合

といった法的・制度的な妥当性が問われます。

一方、再発防止は、

  • 善管注意義務
  • 監督義務違反の有無
  • 職務専念義務との関係
  • 取締役責任・理事会説明責任

といった、経営責任レベルの論点に接続します。

つまり、処分を決めただけでは、説明責任は果たせないのです。

説明可能になるための三つの整理軸

外部に対して説明可能な再発防止策には、少なくとも次の三段階の整理が必要です。

1.評価基準の明確化

何が問題と評価されたのかを、事実と評価軸に切り分けて整理する。

  • 事実:何が起きたのか
  • 評価軸:なぜそれが問題と判断されたのか

ここが曖昧だと、「不快だったから問題」「時代に合わないから問題」という主観的説明になり、労働審判や訴訟リスクに耐えられません。

2.判断構造の分析

なぜその判断に至ったのかを分解する。

  • 前提となっていた価値観
  • 無自覚な裁量認識
  • 信頼関係への過度な依存
  • 役職責任の誤認

人格の問題に還元せず、判断の構造として整理することが不可欠です。

ここを言語化できなければ、理事会や取締役会、あるいは教授会の場で論理的に説明することはできません。高度な立場にある者ほど、感情論ではなく論理で応答します。

3.行動設計の具体化

次に同様の場面でどう判断し、どう振る舞うのか。

  • 境界線の再定義
  • 代替行動の具体化
  • 相談経路の明確化
  • 権限と責任の再確認

抽象的な「気をつけます」では、再発可能性は残ります。

行動レベルに落とし込まれて初めて、再発防止策と呼べます。

「癒やし」だけでは足りない理由

行為者の中には、心理的な疲弊や孤立を抱えている者もいます。一定のケアは有効です。

しかし、

  • 判断基準を論理的に理解していない
  • 自身の裁量の限界を認識していない
  • 役職責任と私的関係を混同している

状態のままでは、再発リスクは下がりません。

さらに重要なのは、癒やし中心の対応は説明可能性を弱めるという点です。

外部ステークホルダーは問います。

  • なぜその行為が問題だったのか
  • どの判断が誤っていたのか
  • 組織として何を修正したのか

ここに論理的な回答がなければ、説明は感情論に見え、信頼は回復しません。

再発防止が「足りる」と言える条件

再発防止策が十分と評価されるためには、少なくとも以下が整理されている必要があります。

  • 問題行為の評価基準が明確
  • 判断構造の誤りが言語化されている
  • 具体的な代替行動が設計されている
  • 懲戒との均衡が説明できる
  • 役職責任との関係が整理されている
  • 理事会・取締役会で説明可能
  • 労働審判・訴訟に耐えうる論理構造を持つ

ここまで到達して初めて、「やるべきことはやった」と言えます。

結論――再発防止とは「判断の修正」である

ハラスメントは、人格の逸脱ではなく、判断の逸脱として現れることが多いものです。

  • 境界線の認識不足
  • 信頼関係への依存
  • 権限の過大評価
  • 役職責任の誤解

これらを構造的に修正しない限り、再発可能性は残ります。

そして、再発可能性が残る限り、説明可能性も確立しません。

再発防止とは、処分を決めることでも、反省文を書くことでもなく、
判断基準を論理的に再構築し、行動として再設計することです。

そこまで踏み込めたとき、企業は初めて、社内外に対して胸を張って説明できる状態に至ります。


ケンズプロの【ハラスメント行為者個別指導研修プログラム】をご参照ください。

投稿者

株式会社 ケンズプロ
株式会社 ケンズプロ
ハラスメントを排し、個の真価を最大化する。ケンズプロは、日本の技術が世界を席巻する『正道』を論理で描く、組織ガバナンスの専門パートナーです。