厚生労働省が開いた「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」で、「勤務間インターバル制度」についての報告書を示しました。
報告書では、
- 制度適用の対象者について、「全社員とする場合、管理職を除く全社員とする場合、交替制勤務を行っている社員に限定する場合など」がある。
- インターバル時間については「8時間、9時間、10時間、11時間及び12時間など一律に時間数を設定する方法や、職種によってインターバル時間数を設定する方法、義務とする時間数と健康管理のための努力義務とする時間数を分けて設定する場合など」があり、「時間数の設定に当たっては、労働者の睡眠時間、通勤時間及び生活時間に考慮することが重要」。
- 「休息時間が次の勤務時間に及ぶ場合の勤務時間の取扱い」として、「休息時間と次の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす方法、次の始業時刻を繰り下げる方法など」がある。
など、具体的な運用方法を示しています。
政府は、制度普及に向けた課題として、制度の認知度が「勤務間インターバル制度の導入の予定がなく、検討もしていない企業が89.1%にのぼり(平成30年就労条件総合調査)、その理由として「当該制度を知らなかったため」が29.9%となっていることから、認知度の向上に向けた取組みを推進し、平成30年1月1日現在で1.8%にとどまっている導入企業の割合を、2020年までに10%以上とする目標を掲げています。
このほか、厚生労働省が作成した導入事例集も公開されています。
【第5回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会 配付資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200838_00001.html
【「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」報告書(案)」(PDF)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000428965.pdf
【勤務間インターバル制度導入事例集(PDF:7,319KB)(PDF)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000428967.pdf
投稿者
最新の投稿
- 2024年9月8日KEN's Note求職者等への効果的な職場情報提供方法
- 2024年8月31日KEN's Note9月10日から「自殺予防週間」〜生きやすい世界を目指して
- 2024年8月27日KEN's Note更年期と仕事―みんなの理解と助け合いが大切
- 2024年8月9日講演実績グループホームほほえみ様 事業所内研修「職場のハラスメント防止研修」