公益通報者保護法に基づく内部通報対応体制の一環として
令和2年の公益通報者保護法改正においては、事業者が自浄作用を発揮し、法令違反を早期に是正する観点から、常時使用する労働者の数が300人を超える全ての事業者に対し、内部公益通報対応体制の整備義務を課しています。
また、従業員数が300人以下の事業者は、内部通報制度の整備に努めることとされています。
内部通報制度は、企業内の問題・不正を早期に発見・是正して企業と従業員を守るための制度です。
300人以下の事業者様も積極的に導入し、社内の自浄力を高めましょう。
相談や内部通報のおかげで、社内に潜在するリスクを把握し、解決策を講じることができるのですから、相談・通報は貴重でありがたい情報提供です。
相談者・通報者を不利益に取り扱ったり、問題を放置して誠実に対応しなかったりすることは、リスクを増大させることにほかなりません。
社外に中立的かつ専門的窓口を設置し、相談者・通報者を守り、安心して相談・通報できる体制を整えることは、ハラスメントやコンプライアンス違反による倒産リスクの低減につながります。
それを担うのが、ケンズプロのホットラインです。
就活セクハラ対策義務化への対応
就活セクハラの防止策を企業に義務付ける方針が、厚生労働省で検討されています。
インターンシップのルール策定や、相談窓口の設置などが盛り込まれる予定です。
就活生が志望先企業の社内窓口に相談することは心理的ハードルが高いため、社外にも設置しておくことが望ましいと考えられます。
ケンズプロのホットラインの導入をお勧めいたします。
ハラスメント&コンプライアンス・ホットライン委託企業様にお勤めの方へ
こちらから、ハラスメントやコンプラ違反等に関するご相談・内部通報方法のご確認、ご相談・情報提供をいただけます。
(パスワードは、お勤め先から通知されています。)
ハリウッドの絶対的権力者ハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ・性暴力を告発したアシスタントは、示談の条件として、「会社にセクハラ窓口を設けること」を提示した。
被害者にとって、相談窓口がどれほど重要な頼みとなるかを物語っている。
社外に設置する利点
期待される効果
定着率を高め人手不足の影響を低減する
安心して気軽に相談・通報できる窓口があれば、「ハラスメントを受けたら即退職」の決意前に、「一度相談してみよう」と立ち止まってくれます。
実際に、「退職を考えています」とご相談くださった社員様の多くが、相談したことで環境が改善し、ご相談後も働き続けています。
また、「いつでも相談できる場所がある」という安心感が、企業へのエンゲージメントを高めます。
ハラスメントに起因する離職を減らし、人手不足の影響を低減します。
ハラスメントやコンプライアンス違反の拡大を防ぐ
利用しやすいオンブズシステムにより、発生しそうな問題の兆候を早期に察知し、または既に生じている問題が小規模なうちに把握できるため、問題が拡大する前に企業が対処し解決できる可能性が高まります。
訴訟・休職・離職・不買にかかるコストを削減する
予兆察知・通知システムにより、訴訟に発展したり、従業員が休職・離職したり、人権侵害やコンプライアンス違反により取引先や顧客を失ったりすることに伴うコストを回避することができます。
従業員参加による労働環境改善・コンプライアンス
従業員が自発的に、働きやすい職場づくりのために声を上げるシステムです。
従業員がそれを意識するようになり、相談・通報以外の方法でも働きやすい職場づくりに取り組むようになります。
社会的信用・イメージの向上
相談窓口が整備されているということは、働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいるということです。
ホームページや求人広告等に、社外相談・通報窓口が整備済みであることを記載すれば、顧客へのイメージアップ、優秀な人材の確保に有効です。
従業員が社内窓口に抱く不安・・・
不安が相談を躊躇させ解決を遅らせ問題を拡大させます。
- 相談・告発したことで不利益に扱われるのではないか
- 面倒・空気を読めない社員と、印象を悪くするのでは
- 社内や加害者への漏洩が心配
- 相談担当者自身が加害者本人である
- どうせ相談・告発しても相手にもしてもらえないだろう
- 相談・告発したことで逆に悪化する可能性の方が高い
セカンドハラスメントにも注意!
担当者の対応次第で、二次被害・三次被害に拡大し、自殺や事件につながりかねません。
内部で対応する際も、社外窓口を選ぶ際も、受託歴や資質等を十分に吟味する必要があります。
相談担当者に求められる資質(例)
- ハラスメントやメンタルヘルス、人権問題に精通していて、
- 対応経験が豊富で、
- 中立的なものの見方ができ、
- 視野が広く、
- 口が固く、
- フットワークが軽く、
- 信頼できる人物
セカンドハラスメントへの恐れが相談を躊躇させている
従業員は、セカンドハラスメントの被害を受けることを恐れ、相談への一歩を踏み出せずにいます。
厚生労働省が「ハラスメントを受けた後の行動」を調査したところ、
「①何もしなかった」と「②会社を退職した」を合わせると、
パワハラで49.3%(①13.4+②35.9)、
セクハラで46.7%(①6.9+②39.8)と、
半数近くが泣き寝入りしている状況です。
ハラスメントを受けても何もしない理由は、「何をしても解決にならないと思ったから」「職務上不利益が生じると思ったから」などが多く、職場への不信感や不安が背景にあるようです。
実際、ハラスメントが起きた際に放置や不利益取扱がある
実際、ハラスメントを認識したり認定したりした後も、何もしない企業、不利益な取扱いをする企業が多くあります。
企業としては、ハラスメントが起きたら、相談を受けたら、問題に気づいたら、あるいはもっと前の「不調」の段階で感じ取ったら、迅速かつ適正に対応し、解決の実績を積み重ねることで、従業員からの信頼を得ることが重要です。
ケンズプロなら安心です!
- すべての資質が揃っています。
- 企業・個人双方のプライバシーを守ります(守秘義務)
- 経験豊富な専門家が傾聴し、ご相談一つひとつに丁寧に深く対応します。
- 選択肢を広げ相談のハードルを下げることで、リスクの早期発見・早期解消に寄与します。
- 匿名での通報(内部通報・苦情・内部告発とも言う)が可能です。
- 相談者・申立者のご意向を最優先にした対応を行います。同意なく調査・漏洩・処分等することはありません。
- 定着率向上につながります。
- 初動ミスを防ぎ、二次被害・三次被害への拡大を抑止します。
- 求職者や取引先にも、安心して働ける企業、安心して取引できる企業としてアピールすることができます。
社外相談・通報窓口の概要
サービス内容
- 従業員様からのご相談への一次対応・担当者様への報告
- 従業員様からの通報・情報提供の受信・担当者様への報告
ご利用可能者
- 公益通報者保護法にて「通報の主体」となっている労働者等
- 就活生
ご相談いただける案件
- セクハラ・パワハラ等ハラスメントの被害・加害について
- 経営者や従業員による法令や就業規則、企業倫理、社会規範に反する行為について
- 公益通報者保護法に定められている「役務提供先の不正行為」について
公益通報窓口の設置等事業者がとるべき措置
(公益通報者保護法第11条)
1 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
3 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
※経営者及び役員様・人事担当者様等からの、経営や人事に関するご相談は含まれません(別途コンサルティングサービスとして対応いたします)。
多様なハラスメントに対応しています
- セクシュアルハラスメント(就活セクハラ含む)
- パワーハラスメント
- マタニティハラスメント(パタハラ含む)
- ケアハラスメント
- ジェンダーハラスメント
- ペイシェントハラスメント
- 介護ハラスメント
- カスタマーハラスメント
- モラルハラスメント
- レイシャルハラスメント、等
ハラスメント以外の法令違反・モラル違反の例
- 人権侵害
- 企業秘密・個人情報漏えい
- 不適切なSNS利用
- 不正会計
- 会社の金品の不正利用
- 飲酒運転
- 不貞行為
- 自然環境破壊行為
- 動物虐待、等
相談員
原則として、対面相談は当社代表が直接対応いたします。
教科書的、事務的な回答ではなく、長年の経験と膨大な知識に基づく専門的かつ客観的な回答と対応を提供いたします。
メール相談やチャット相談、または相談者様が特に指定された場合には、別の所属相談員が対応させていただくことがございますが、いずれの場合も当社内で代表と情報共有し、クライアント企業様内部の傾向・潜在リスク・課題等の情報が蓄積され、蓄積された情報に基づき総合的なご提案をさせていただく仕組みとなっています。
- 当社代表
- 当社所属相談員
相談・通報申込み方法
以下のいずれかの方法でご一報をいただき、ご相談の場合は、弊社から折り返しご連絡いたします。
ご通報(情報提供)の場合は、当社からの返答やフィードバックはございません。
- メールフォーム
- Eメール
- ホットライン専用LINEアカウント、等
相談方法
- Zoom(Teamsも対応)で対面相談
- Eメールでやり取り
- ホットライン専用LINEアカウントでやり取り、等
相談後の対応
相談者様のご意向・ご要望に配慮した上で、企業様へ報告いたします。
相談者様の同意なく、お名前や相談内容をご報告することはございません。
その後につきましては、ケースバイケースでの対応となります。
相談者様(通報者含む)のご意向・ご要望とは
- 相談者様のお名前、ご相談内容(事案)を全て会社に報告して欲しい
- 相談者様のお名前は伏せて(匿名で)、ご相談内容(事案)を会社に報告して欲しい
- 内部調査を行ってほしい
- 相談者様が加害者から離れられるように、部署、担当、又は席等を替えてほしい
- 会社から加害者に注意して欲しい
- 加害者には注意せず、職場全体に注意喚起を行って欲しい
- 職場のハラスメント防止対策を強化してほしい 等々
委託料等
ページ上部の資料をダウンロードし、ご参照ください。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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