10月21日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、パワハラ防止のために企業に求める措置に関する指針の素案が示されました。
素案では、6つの類型ごとに「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」を示しましたが、労使の意見は鋭く対立しています。厚生労働省では年内の指針策定を目指していますが、日本経済新聞によれば議論は難航する可能性があるとしています。
また、事業主等の責務として次の10の取組みを示したほか、取り組むことが望ましい4項目も示しました。
【事業主等の責務】
1.パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
2.パワハラには厳正に対処する旨を就業規則等に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
3.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4.相談窓口の担当者が、相談に対し適切に対応できるようにすること。また、現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合等も広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること
5.パワハラに係る相談の申出があった場合、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6.パワハラの事実が確認された場合、被害者に対する配慮措置を適正に行うこと
7.パワハラの事実が確認された場合、行為者に対する措置を適正に行うこと
8.パワハラの事実が確認された場合、再発防止措置としてパワハラに関する方針を改めて周知・啓発する等を講じること
9.パワハラに係る事後対応にあたっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること
10.パワハラに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いはされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
【行うことが望ましい取組みの内容】
1.相談窓口は、セクハラ・マタハラ等他のハラスメントに関するものと一体的なものとして設置し、一元的に相談に応じることができる体制を整備する
2.パワハラの原因や背景となる要因を解消するため、コミュニケーションの活性化や円滑化のための取組みを実施する
3.パワハラの原因や背景となる要因を解消するため、適正な業務目標の設定等の職場環境改善のための取組みを実施する
4.自ら雇用する労働者以外の者(個人事業主、インターン、就活生等)に関する取組み
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
【第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07350.html
【パワハラ「該当しない例」示す 厚労省が指針素案】
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51238250R21C19A0EE8000/
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