パワーハラスメント防止のための指針 By 株式会社 ケンズプロ2020年1月15日2020年5月14日お知らせ、ハラスメント(時事) この記事を読むのに要する時間: < 1 minute1月15日、官報に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(厚生労働省告示第5号)が告示されました。 パワーハラスメントに該当する言動と、該当しない言動の具体例が示されていますので、必ずご確認ください。 【職場におけるハラスメント関係指針】 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/symposium_siryo_2.pdf 投稿者 株式会社 ケンズプロ ケンズプロは、パワハラ・セクハラ等ハラスメントや過労死・過労自殺、人権侵害、労働災害等のリスクから企業と労働者を守る労務危機管理コンサルティング会社です。 最新の投稿 2023.01.29セクシュアルハラスメント元ALT女性がセクハラ訴えた裁判 県に損害賠償命じる判決(2023年1月29日 NHK長崎ニュースウェブ) 2023.01.29セクシュアルハラスメント「不必要な身体への接触・接近」はセクハラになり得る〜20代の警察官が女性5人の体を触るなどのセクハラで懲戒処分(2023年1月17日 NHK徳島ニュース) 2023.01.28ピックアップ若い世代は福利厚生を重視!喜ばれる制度は何?オフィス自販機とは? 2023.01.26ハラスメント・コラム大学生向け「就活セクハラ対処法」〜就活中にセクハラを受けたら、受けないために。