1月15日、官報に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(厚生労働省告示第5号)が告示されました。
パワーハラスメントに該当する言動と、該当しない言動の具体例が示されていますので、必ずご確認ください。
【職場におけるハラスメント関係指針】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/symposium_siryo_2.pdf
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