19日の労働政策審議会で示された厚生労働省の「女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)」では、顧客からの暴言や言いがかりなどの「悪質クレーム」から従業員を守るために、企業が取り組むべき対策を指針でまとめる方針も示されています。
具体的には、社外からの迷惑行為について、「顧客や取引先等からの著しい迷惑行為については、職場のパワーハラスメントに類するものとして、指針等で対応のために望ましい措置を周知・啓発することとしてはどうか。」とし、「事業主が講ずることが望ましい取組」の中で、「顧客や取引先等からの著しい迷惑行為に関する取組」を挙げています。また、男女雇用機会均等法の見直しに向けた方針の中でも、「社外の労働者からセクシュアルハラスメントを受けた場合や、社外の者に対してセクシュアルハラスメントを行った場合の対応をより一層明確化し、取組を徹底することが必要。」としています。
これらは「パワハラ防止対策の法制化」と合わせて議論が進められる予定ですので、注意が必要です。
【女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)(PDF)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000405096.pdf
【第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html
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