厚生労働省は、「令和3年版 過労死等防止対策白書」を公表しました。
「令和3年版 過労死等防止対策白書」の主なポイント
- 本年7月30日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)の変更経緯やその内容について報告。
- 大綱において定める重点業種等のうち、自動車運転従事者、外食産業に関する労災認定事案の分析など、企業における過労死等防止対策の推進に参考となる調査研究結果(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)を報告。
- 長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、昨年度の取組を中心とした労働行政機関などの施策の状況について詳細に報告。
- 企業でのメンタルヘルス対策や勤務間インターバル制度の導入など、過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。
【厚労省】令和3年版過労死等防止対策白書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21805.html
「発病後すぐ」が危険
白書では、以下のデータが示されています。
- 過労自殺は精神疾患の発病から6日以内が最多
- 発病から期間が短いほど自殺が起きやすい傾向
- 労災認定の疾病に関して、医療機関への「受診歴なし」が64%
もしも家族や部下、職場の仲間について、発病が疑われる様子に気づいた際には、すぐに仕事を休ませ、医療機関を受診させることが重要です。
この段階で既に、仕事や本人の意向よりも、命を守ることが最優先です。
発病前の予防が重要
発病してしまうと、自殺まではあっという間です。
厚生労働省の担当者は、「大変な出来事が起きてから慌てて対策を講じても間に合わない。日ごろからストレスチェックや相談体制を整えておくことが大事」としています(出所:朝日新聞)。
- 発病しないように、まずは業務改善を実施し過重労働をなくすこと
- 過労に、人間関係の悩みが加わると自殺リスクが高まります。過労とハラスメントはセットで対策を講じること
- 相談しやすい相談窓口を整備し、多少の不眠や頭痛、食欲不振程度でも相談できる体制を整えること
- ストレスチェックなどを定期的に実施すること
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