11月21日、厚生労働省は、セクハラ指針(「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」)の改正案に関するパブリックコメントの募集を開始しました。
本改正案は21日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提出・了承されたもので、2020年1月公示のうえ、パワハラ指針同様、2020年6月1日施行見通しとなっています。
具体的には、次の記載が追加されます(下線)。
●「2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容」
(4)「性的な言動」とは、(中略)含まれる。当該言動を行う者には、労働者を雇用する事業主(その者が法人である場合にあってはその役員。以下この(4)において同じ。)、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得る。
●「3 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」
(3)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(中略)
イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることも含まれる。
(中略)
ニ 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置へ協力を求めることも含まれる。
なお、上記の他の事業主が講じる雇用管理上の措置への協力は、努力義務とすることとされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する件(案)に係る御意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190289&Mode=0
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