厚生労働省から、働き方改革関連法に関して、4月1日付で通達「当面の労働時間対策の具体的促進について」(平31.4.1基発04 01第25号・雇均発0401第39 号)が、都道府県労働局長に対し出されています。
内容は、第1として今回の改正について「基本的な考え方」を示したあと、第2に、「仕事と生活の調和の実現に向けた主な取組等」として、以下のような項目を挙げて具体的な取り組み方を示しています。
- 仕事と生活の調和の実現に向けた社会的機運の醸成
- 労働時間等の設定の改善を促進するための支援
- 長時間労働につながる取引慣行の見直しの推進
また、第3に「労働時間対策の具体的推進」として、
- 労働時間等設定改善実施体制の整備
- 法定労働時間の遵守の徹底
- 時間外労働の削減
- 1年単位の変形労働時間制等の労働時間制度の適正な運用の確保
- 勤務間インターバル制度の導入促進
- 年次有給休暇の取得促進
- その他の具体的留意事項
が項目として挙げられ、その具体的な指導方針が示されています。
厚生労働省「当面の労働時間対策の具体的促進について」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf
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