5月30日、法務省は大学または大学院を卒業・終了した留学生の就職支援を目的として、告示を改正しました。
改正の内容は、在留資格「特定活動」の対象を拡大して、飲食店や小売店、宿泊施設といった日本語を主体的に扱う接客業などで、1~5年働くことができるようにし、在留資格の更新も可能にするというものです。
ただし、卒業後にこの資格を得るには、次の要件を満たす必要があります。
- 常勤の従業員として雇用されること
- 日本人と同等以上の報酬を得ること
- 日本語能力試験で「N1」を取得していること
なお、これまで、外国人留学生が日本で就職する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により専門的な仕事に就くことが一般的でした。
また、仕事の内容が大学で学んだ知識を必要としない場合、「留学」からの在留資格の変更ができず、卒業後に日本で就職することを希望しても仕事に就けない等が生じていました。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html
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