働き方改革関連法により、建設業界でも令和6年度から時間外労働時間の上限規制が適用されることとなっていますが、これを受け、6月5日、参議院本会議で建設業法の改正案が全会一致で可決・成立しました。
同法案は、工期の適正化による長時間労働是正を目指すものとなっており、具体的には次の施策が盛り込まれています。
●著しく短い工期による請負契約の締結を禁止(違反者には国土交通大臣等からの勧告、企業名公表を実施)
●公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期平準化のための方策を講じることを努力義務化
また、現場労働者の処遇改善のためとして、次の改正が盛り込まれています。
●建設業許可基準を見直し、社会保険加入を要件化する(未加入業者は更新不可)
●下請代金のうち、労務費相当分については現金払いとする
このほか、
・人材の確保や有効活用のため、技術者等に関する規制を見直す、
・日本の個人事業主の7%を占める建設業の事業承継を円滑に進めるため、事業承継時の新規許可取得を不要とする「事前認可」の制度を創設する
などの改正が行われます。なお、上記制度により、事業承継に伴い提出する書類は、29種から9種へと軽減される見通しです。
改正法は、令和2年中に施行されます。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案概要
http://www.mlit.go.jp/common/001280330.pdf
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