2020年6月1日から、パワハラ防止法が施行され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務(※)となります。
※中小事業主は、2022年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されます。
セクハラ等の防止対策の強化の内容については、事業所の規模を問わず、2020年6月1日から施行されます。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_kyoka.pdf
中小事業主様も、義務か努力義務かにかかわらず、今すぐ、防止措置を講じましょう。
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(研修・ガイドライン・就業規則等)
●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口等)
●職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(発生後調査・対応)
●そのほか併せて講ずべき措置
などが求められています。
防止策の1~10まで、弊社がすべてサポートさせていただきます。
ご相談ください。
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