6月からパワハラ防止法施行、パワハラ防止措置が事業主の義務に

2020年6月1日から、パワハラ防止法が施行され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務(※)となります。
※中小事業主は、2022年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されます。

セクハラ等の防止対策の強化の内容については、事業所の規模を問わず、2020年6月1日から施行されます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_kyoka.pdf

中小事業主様も、義務か努力義務かにかかわらず、今すぐ、防止措置を講じましょう。

●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(研修・ガイドライン・就業規則等)
●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口等)
●職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(発生後調査・対応)
●そのほか併せて講ずべき措置
などが求められています。

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防止策の1~10まで、弊社がすべてサポートさせていただきます。
ご相談ください。

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株式会社 ケンズプロ
株式会社 ケンズプロ
ケンズプロは、パワハラ・セクハラ・ペイハラ・カスハラ等ハラスメント対策や女性活躍推進、採用ブランディングなどを支援する人事コンサルティング会社です。