DJ SODAさん “イベントで性被害受けた” 主催者が刑事告発へ(2023年8月18日 NHKニュース)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230818/k10014167221000.html
被害者側がどのような服装でも、加害者側が「触る」ことを正当化できる言い訳にはなりません。
他のほとんどの客が触らなかったのだから、「触られて当然」の場面でもありません。
必要性や自由意思に基づく明確な同意がない限り、他人の身体には指一本触れてはなりません。
投稿者
最新の投稿
- 2024年12月25日パワーハラスメント【ダウンロード】介護カスハラ報告・相談先カード・ポスター
- 2024年12月6日KEN's Note年末年始、飲みニケーションどうする?
- 2024年12月6日会社からのお知らせ年末年始の休業・営業について
- 2024年11月16日ワークライフバランス役員様対象コンプライアンス研修(株式会社構研エンジニアリング様)