相談者から相談を受けたら、その訴えが事実か否か、行為者とされている方からも事実確認を行いますが、相談者と行為者双方の話が食い違うことが多く、その際は、第三者からも事実関係を確認することになります。
第三者からの事実確認
第三者から話を聞くということは、相談者・行為者の情報が漏洩するということですので、プライバシーへの配慮を厳戒にしなければなりません。
相談者の同意は必須
「●●さんと●●さんから話を聞いても良いですか」と問い、必ず同意を得たうえで、その方々に限定して話を聞きます。
途中経過でも、に「●●さんと●●さんにだけ話を聞いている」と伝えると、安心が高まります。
一般論として探る
相談者や行為者の名前や行為内容等を明かさずに、個人が特定されない形でそれとなく、当事者の周辺の同僚に、「近頃、職場の様子で何か感じること、気づいたことはありませんか」「悩んでいそうな人や人間関係がこじれている部署はありませんか」と、尋ねてみるのも第一歩になります。
「そういえば、あの二人が揉めていたよ」という情報が得られるかもしれません。
誰に確認するか
以下のような方々に絞って話を聞くようにします。
- 目撃者
- 同席者
- 同様の行為を受けている者
- 同様の行為を受けていた者
人数は可能な限り絞って
情報が漏れやすくなりますので、事実確認を行う第三者の人数は必要最低限に、可能な限り絞ります。
確認事項も絞って
事案の詳細を確認しようとすると、その分情報が漏洩しますので、第三者からの聴取では、必要最低限のことに絞って質問するようにします。
何を聞き取るべきか、それについて質問することで当事者への不利益や誤解が生じたりしないか、など慎重に検討した上で、予めシナリオを決めておくことが重要です。
守秘義務の確認
第三者にも、守秘義務について確認し、聴取したことも、質問や回答の内容も、一切口外しないよう約束してもらいます。
中立的に聞く
第三者の話にも、主観や感情が入ります。
第三者の感情的な話ではなく、事実に基づく具体的な情報を、集中的に集めます。
当事者に対する予断や偏見、推測に基づく証言でないか見極め、客観的事実は何かという視点が必要です。
ヒアリングシート・ダウンロード
ハラスメント等の相談を被害者等から受けた後、目撃者や同席者、同様の被害を受けたことのある方等第三者から事実確認をする際にお使いいただける面談票です。
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