外国人材の受入れ拡大に伴う職安法等に関する省令・指針等の概要案が公表されています

入管法改正に伴う外国人材の受入れに関して、厚生労働省から職安法等に基づく以下の省令・指針案等がパブリックコメントに付されています。

●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)
【改正の概要】
(1) 届出事項について(第10条第1項関係)
事業主は、外国人雇用状況届出において、特定技能の在留資格をもって在留する外国人については、特定産業分野を届け出なければならないこととする。
(2) 届出事項の確認方法について(第11条第1項関係)
(1)の特定産業分野の届出に当たって、事業主は、当該特定産業分野について、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)において特定技能の在留資格をもって在留する外国人に交付される指定書により確認しなければならないこととする。
(3) その他所要の改正を行う。

●職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案
【改正の概要】
(1) 紹介指針の一部改正
職業紹介事業者等が行う職業安定法第5条の3の規定による労働条件等の明示について、労働基準法第41条の2第1項の同意をした場合に、同項の規定により労働する労働者として業務に従事することとなるときは、その旨を明示しなければならないことを示すこととする。
(2) 青少年指針の一部改正
青少年の募集を行う者、募集受託者及び求人者が行う職業安定法第5条の3の規定による労働条件等の明示について、労働基準法第41条の2第1項の同意をした場合に、同項の規定により労働する労働者として業務に従事することとなるときは、その旨を明示しなければならないことを示すこととする。

●職業紹介事業の許可基準等の改正(案)
【改正の概要】
職業紹介事業の許可基準のうち、国外にわたる職業紹介に関する要件について、以下のとおり追加等を行う。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、職業安定法第32条の12第1項の規定により取扱職種の範囲等として届け出た国以外を相手先国として職業紹介を行うものでないこと。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うものであること。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用するものでないこと。
 ・相手先国において活動を認められていないもの。
 ・職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。
○職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理され、又は他者が求職者との間で不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。
上記の要件については、許可を受けた後においても職業紹介事業者が遵守した上で職業紹介事業を行う必要があるものであることから、職業紹介事業の許可に当たり、許可の条件として付すこととする。

●職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件について
【改正の概要】
安定法第33条の5に関する事項(職業紹介事業者の責務)等に、国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項として、以下の事項を追加することとするほか、所要の改正を行う。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、安定法第32条の12の規定等により取扱職種の範囲を届け出た場合には、相手先国をはじめ、その範囲内で職業紹介を行わなければならないこと。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなければならないこと。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはならないこと。
○国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用してはならないこと。
 ・相手先国において活動を認められていないもの。
 ・職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。
○職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理され、又は他者が求職者との間で不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行ってはならないこと。

施行はいずれも平成31年4月1日の予定です。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)【概要】(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183564
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183598
職業紹介事業の許可基準等の改正(案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183596
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183594

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株式会社 ケンズプロ
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