過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(2021年12月21日 朝日新聞)

過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(2021年12月21日 朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASPDN66RRPDLUTIL00K.html

居酒チェーン店「庄や」などを展開する大庄の調理師だった男性(62)が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、一旦は不認定となったものの、一転して労災認定されました。

記事によりますと、以下のような経緯があったということです。

  • 男性は、2008年に調理師として採用。
  • 2015年2月〜 千葉県柏市内の庄やで勤務。
  • 2016年1月 勤務中に脳内出血を発症して救急搬送。
  • 2016年3月 労災申請したが、柏労基署は、残業時間が過労死ラインに満たないことから労災不認定とした。
  • 2021年9月 厚生労働省が労災認定基準を改定。
  • 2021年12月6日 柏労基署は、男性の残業時間の平均が直近2~6カ月では最大約75時間半だったとした上で、「改正認定基準により評価し直した結果、過重業務による負荷が認められる」と判断。「過労死ラインに近い残業時間に加えて、不規則な深夜勤務などの負荷を総合考慮した」として、6年越しに労災を認めた。

過労死ラインだけではなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく判断。
厚生労働省によると、労災を認めない決定が取り消され、新基準で認められたのは全国ではじめてとのことです。

労災認定「新基準」とは

過労死ラインだけでなく、残業時間が過労死ラインに近ければ、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するという新基準。

考慮される要因

  • 労働時間
  • 勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務/休日のない連続勤務/勤務間インターバルが短い勤務/不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務)
  • 事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務/移動(特に時差のある海外への移動)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等を総合勘案)
  • 心理的負荷を伴う業務
  • 身体的負荷を伴う業務(重量物の運搬作業、人力での掘削作業等)
  • 作業環境(温度環境/騒音)
  • 短期間の過重業務
  • 異常な出来事 等

(厚生労働省発表)「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」(2021年9月14日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

(厚生労働省資料)血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832042.pdf

過労死ラインとは

労災認定の際、長時間労働が発症の原因といえるかを判断する目安。
(1)直近1か月で残業100時間
(2)直近2~6か月で残業が平均80時間

投稿者

株式会社 ケンズプロ
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