人事院が公務災害認定指針を一部改正、カスハラ等も対象に。

昨年9月に民間労働者を対象とした労働者災害補償保険制度において、心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されたことを受け、人事院も認定指針を改正しました。
国家公務員災害補償制度においては、「精神疾患等の公務上災害の認定指針」に基づき、各府省等が公務災害の認定を行っています。

人事院が公表している改正の概要は以下の通りです。
以下、人事院ウェブサイトより引用。

【改正の概要】
 認定等の基本的な考え方は維持しつつ、労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化するほか、認定の実態等を踏まえ取扱いを見直しました。

1.労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化する項目例
 ○ 認定に必要な調査・分析時の検討項目として、「勤務間のインターバル」を追加【認定指針:本文 3(2)ア、9(3)ク】
 ○ 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加【認定指針:別表 5(1)】
 ○ 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例には、性的指向・性自認に関するものを含むことを明確化【認定指針:別表 5(1)~(3)】

2.公務における認定の実態等を踏まえ取扱いを見直す項目例
 ○ 認定に必要な調査・分析時の留意事項として、「2週間以上にわたる連続勤務」を追加【認定指針:本文 3(2)ア】
 ○ 認定後に必要な手続きとして、治癒(症状固定)の検証の時期を前倒し【認定指針:本文 7(3)】

人事院報道資料『「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正について』
https://www.jinji.go.jp/kisya/2402/seishin-shishinkaisei.html

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株式会社 ケンズプロ
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