ペイシェントハラスメント発生時、管理者の対応

ペイシェントハラスメント該当事案が発生したら、迅速に。必ず、管理者に報告することを規則とします。
それにより、管理者が最適な対応・再発防止策を講じることができるためです。

  • 個々としてではなく、医療機関全体の問題として把握しておくことが重要
  • 物損、身体的被害、金銭的被害等目に見える被害の有無に関わらず(被害は後から発症することがあるため)、必ず報告する
  • 時間の経過とともに縮小する被害もあるが、重症化する被害もあるため、迅速に報告する
  • 時間の経過とともに記憶が薄れ、証拠も失われていくことに加え、心理的にも報告しづらくなるため、すぐに報告する

予め講ずるべき準備

報告システムの確立及び周知

  • 既存のインシデントレポートや事故報告書、報告ルート等を活用し、暴力が発生した場合の報告システムを確立する
  • 被害者が加害者の報復を恐れて報告できない場合等があるため、報告システムは、報告者の希望に応じ匿名性を確保できるものも用意する
  • 日勤帯、夜勤帯それぞれの報告ルートを明確にしておく
  • 通勤時に被害にあった場合の報告ルートを明確にしておく

事案発生現場の管理職の対応

事案が発生した現場の管理者、看護師長(夜間の場合には夜間管理師長)等が現場の責任者として対応します。

事実確認・役割分担指示

  • 事実を確認し、被害者への対応係、加害者への対応係、連絡調整係等の役割分担を決定し、行動を指示する
  • 警備担当者への連絡を指示する

応援要請

  • 他部署への応援の要請について判断する

通報

  • 警察への通報について判断する。各施設の判断基準に加え、凶器の使用、加害者の興奮状態等を考慮して判断する

加害者への対応

  • 加害者への初期対応を行う
  • 加害者の家族に連絡する
  • 加害者の抑制を行った場合、被害者の被害が大きい場合、入院・治療継続が難しい場合等には、加害者の家族に連絡する。連絡は可能な限り本人の了承を得て行う
  • 緊急連絡が必要な場合は連絡調整係に指示する。その場合は後に責任者から再度加害者の家族に連絡することが望ましい

被害者への対応

  • 被害者の心身の状況を確認し、受診の必要性を判断する
  • 職務中の暴力被害は労働災害に該当するため、医師の診断を受けておくことが重要である
  • 目に見える外傷がない場合でも救急外来、近医等にて受診し、身体状況を確認する必要がある
  • 被害者に受診が必要な場合は手配する
  • 被害者の家族に連絡する
  • 被害者が傷害を負った場合、被害が大きい場合等には、本人の了承を得て被害者の家族に連絡する
  • 緊急連絡が必要な場合は連絡調整係に指示する。その場合は後に責任者から再度被害者の家族に連絡することが望ましい
  • 安全管理者(リスクマネジャー)、精神看護専門看護師等を活用し、被害者が安心を得られるようにする
  • 被害者の意思を確認し、早退・休暇等も含め、業務調整を行う
  • 被害者を帰宅させる場合は次の連絡、勤務について確認する

報告等

  • 看護管理者、施設管理者に施設内の基準に従って報告する
  • 暴力発生現場の管理者自身が被害者となった場合には他の人に対応を委任する

社団法人日本看護協会『保健医療福祉施設における暴力対策指針』https://www.nurse.or.jp/nursing/home/publication/pdf/guideline/bouryokusisin.pdf

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